土壌分析装置(EW-T102J カートリッジ用)土壌分析装置・分析ソフトウェア ダウンロード

基本情報

Basic information

ファイル名 EWTHA1J_v1131_Setup.exe
ファイルサイズ 113MB(118,491,520 バイト)
登録日 2020年3月23日
バージョン EW-THA1J アプリケーション Ver.1.1.3.1
対象機種名 EW-THA1J
対象カートリッジ名 EW-T102J
動作環境 Windows® 11 (64bit) 日本語版
※付属の USB ドライバの更新が必要です。更新方法はこちら。
Windows® 10 (32bit) 日本語版
Windows® 10 (64bit) 日本語版
Windows® 8.1 (32bit) 日本語版
Windows® 8.1 (64bit) 日本語版
ファイル形式 自己解凍形式
著作権者 エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社
転載条件 一切の転載を禁止します。
前バージョンからの変更点 測定結果の表記について一部修正をおこないました。
インストールの際の注意点 ・ソフトウェアアップデートの前に、旧ソフトウェアをアンインストールする必要はありません。 ※万が一、先に旧ソフトウェアをアンインストールしてしまっても問題ありません。そのまま新ソフトウェアをインストールしてください。
・ソフトウェアアップデート後、土壌分析装置の立ち上げ準備画面で、リストファイルがないというエラーが表示された場合は、こちらの内容をご覧ください。
・本ソフトウェアは、EW-T102Jカートリッジ用です。

Windows®は、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ダウンロード

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本ソフトウェアをご使用の前に、以下の使用許諾契約書をよくお読みください。お客様が当ソフトウェアをダウンロードすることにより、本使用許諾の各条件に拘束されることに同意したことになります。

ソフトウェア使用許諾契約書

エア・ウォーター・バイオデザイン株式会社(以下「AIR WATER BIODESIGN」といいます)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本ソフトウェア(以下に定義します)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。お客様が、このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本使用許諾契約」といいます)の同意確認画面で[使用許諾に同意の上ダウンロード]ボタンを選択された時点で、本使用許諾契約に定めるすべての条件に同意いただいたものといたします。
もし、同意いただけない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することは一切できません。

[1] 使用許諾

1. 本使用許諾契約とともにお客様に提供するAIR WATER BIODESIGN オリジナルソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)、および本ソフトウェアとともに提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)は、AIR WATER BIODESIGN がお客様に使用許諾するもので、本ソフトウェアおよび関連資料についての著作権およびその他の知的財産権(総称して以下「知的財産権等」といいます)はAIR WATER BIODESIGN またはAIR WATER BIODESIGN のライセンサーに帰属しており、お客様への本ソフトウェアおよび関連資料の提供によっても、当該知的財産権等はAIR WATER BIODESIGN またはAIR WATER BIODESIGN のライセンサーに留保されているものです。なお、本使用許諾契約における本ソフトウェアおよび関連資料には、本ソフトウェアおよび関連資料のバージョンアップ版が含まれるものとします。

2. お客様は、自ら本ソフトウェアを使用することを目的として本ソフトウェアを1台のコンピュータにインストールし、また、バックアップだけを目的として本ソフトウェア全体として機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。

3. お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料を第三者に譲渡することはできません。

[2] 制限

1. お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルまたはその他の人間が認識可能な形式に変換することができません。
2. お客様は、本使用許諾契約に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変等をすることはできません。
3. お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されているAIR WATER BIODESIGN またはAIR WATER BIODESIGN のライセンサーの著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
4. AIR WATER BIODESIGN が特別に許可した場合を除き、お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。
5. お客様は、本ソフトウェアを非合法的な方法や違法な活動で使用することはできません。
6. お客様は、本使用許諾契約または関連資料で規定されていない方法で本ソフトウェアを使用することはできません。
7. お客様は、関連資料を複製することができません。
8. お客様が本使用許諾契約に違反した場合は、AIR WATER BIODESIGN は、お客様に対して、当該違反によって被った損害の賠償を請求できるものとします。

[3] 終了

本使用許諾契約は、お客様が頭書に従い本使用許諾契約の契約条項に同意した日から効力を有し、お客様が、本ソフトウェアの使用を終了するまで有効です。ただし、お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、AIR WATER BIODESIGN は、事前の催告なく、本使用許諾契約を直ちに解除することができます。お客様は、本使用許諾契約終了と同時に、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピーおよび関連資料を破棄しなければなりません。

[4] 輸出規制法に関する保証

1. 本ソフトウェアは、U.S.Export Administration Regulations を含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象である可能性があります。
2. お客様は、適用されるいかなる国の全ての輸出管理法、規則および裁判所命令を遵守するものとし、当該輸出管理法、規則および裁判所命令に違反して、または必要な許可等を得ることなく本ソフトウェアおよび関連資料、またはそれらから直接派生する製品を直接または間接に輸出または再輸出してはなりません。
3. お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料につき、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出してはなりません。 また、お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料につき、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出してはなりません。

[5] 本ソフトウェアに関する保証の否認

1. AIR WATER BIODESIGN は、本ソフトウェアに関して下記2.の場合を除き、いかなる保証も行わず、義務も負いません。また、AIR WATER BIODESIGN は、本件ソフトウェアにつき、瑕疵担保責任を負わないものとします。
2. AIR WATER BIODESIGN は、本ソフトウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア(以下「修正ソフトウェア」といいます)またはこのような修正に関する情報を、AIR WATER BIODESIGN のサポートページで提供いたします。なお、修正ソフトウェアまたはこのような修正に関する情報提供の必要性、提供時期、提供方法、提供期間等に関しては、すべてAIR WATER BIODESIGN の裁量で決定させていただきます。
3.お客様はAIR WATER BIODESIGN が指定するソフトウェア環境においてソフトウェアを使用するものとします。当該ソフトウェア環境以外でソフトウェアを使用した場合、AIR WATER BIODESIGN はいかなる責任も負わないものとします。

[6] 責任の制限

AIR WATER BIODESIGN は、自己に過失のある場合を含むいかなる状況でも、お客様による本ソフトウェアもしくは関連資料の使用または使用不能から生じる付随的損害、特別損害または間接損害について、AIR WATER BIODESIGN またはAIR WATER BIODESIGN を代表する者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。国や地域によっては付随的または間接的な損害に関する責任の制限または除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限または除外規定が適用されないこともあります。ただし、その場合においても、AIR WATER BIODESIGN は、AIR WATER BIODESIGN に故意または重過失がある場合を除き、社会通念上、お客様による本ソフトウェアもしくは関連資料の使用または使用不能から通常生じるものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害に対しては責任を負わないものとします。

[7] 準拠法

本使用許諾契約は日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

[8] 紛争解決

(相手方の所在地が日本の場合)
本使用許諾契約に関して当事者間に生じた紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(相手方の所在地が外国の場合)
本使用許諾契約から又は本使用許諾契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、大阪において仲裁により最終的に解決されるものとします。

[9] 雑則

1. 本ソフトウェアを利用して著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。お客様ご自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を越えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控え下さい。
2. 本使用許諾契約で別途定める場合を除いて、本使用許諾契約から生ずる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することを禁止します。

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